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労務に詳しい方、フレックス勤務の法定労働時間の考え方について教えてください。 フレックス勤務の法定労働時間は、暦日…

労務に詳しい方、フレックス勤務の法定労働時間の考え方について教えてください。 フレックス勤務の法定労働時間は、暦日31日なら177.1時間になりますが祝日が多く営業日が少ない月でも、暦日が同じなら法定労働時間は同じという事にすごく違和感があります。 20日間の平日に毎日1時間残業したとして、 所定時間8時間の会社なら法定時間外勤務時間は月20時間ですが、 フレックス勤務の会社だと法定時間外時間は約13時間ですよね? 36協定で月の時間外の上限が45時間となっている場合、所定時間が8時間の会社より、フレックス勤務の会社の方がより長時間労働できてしまうという事になりませんか? それはもう法律的にそういうものなのでしょうか? なお、残業代の支払いはこの場合考慮せず、あくまで36協定の上限時間に対しての考え方を教えていただきたいです。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    フレックスタイム制が、労使協定で導入OKにしているのは、労働者の出退を労働者自身にまかせるのと引き換えに「日の法定労働時間越えを時間外労働」としなくても罰しない制度なのです。清算期間の法定総枠とで時間外労働を認識します。

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