障碍者手帳を持っている前提で回答すると、退職日から過去一年六ヶ月で、雇用保険被保険者期間は足ります。11日以上、または80時開場の出勤が、一日から末日までの間にあることが条件です。この条件を満たした6か月。 待機期間は誰でもありますよ。7日間ね。自己都合退職なら給付制限が二ケ月あります。 60日の延長は特定理由離職者のみ、そもそも、障碍者手帳を持っている場合に認定される就職困難者は、給付日数で優遇があるため、延長の対象ではありません。 障がい者採用で、就職を目指すしかないですね。
日常生活だけじゃありません。精神は雇用保険加入すると更新出来ません雇用保険加入したら精神認定医が働ける身体は健康なまだ20代精神の日常生活が事実じゃないと類推されるとの判例があり
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