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勤務時間、公休、有給についての質問です。

勤務時間、公休、有給についての質問です。転職をし、これから入社予定の企業にて、入社前の顔合わせがありました。その際に改めて説明を受けた雇用条件が、募集要項や面接時の話と異なる点があり(よくある話かと思いますが…)その後、話し合いの場を設けましたが納得できずにいるため質問します。 【勤務時間】 定時という概念はなく10時間労働、11時間拘束が基本 これ以上勤務時間が延びたとしても残業代は無しだが、12時間以上の勤務もザラにある 【公休】 最大7日、4日は必ず取って欲しいが、5日、6日と少ない場合は日割計算にて現金支給 振休制度はなし 【有給】 入社半年後に8日付与 (1年以内に消化しなければ抹消) 入社1年半後に8日付与 (以後、ずっと8日の付与で1年以内に消化しなければ抹消) 上記の条件は問題のない条件なのでしょうか。 労働基準法等に詳しい方、ご回答いただけますと幸いです。 宜しくお願いいたします。

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    >定時という概念はなく10時間労働、11時間拘束が基本 >これ以上勤務時間が延びたとしても残業代は無しだが、12時間以上の勤務もザラにある 労基法上問題があります。 労基法上、1日8時間、1週40時間以上働く場合は、時間外労働という扱いになります(労基法32条、労基法36条)。 時間外労働に対しては当然残業代が支払われる必要がありますから、11時間以上の勤務に対して残業代が払われない場合、労基法違反となります。 さらに、時間外労働をさせる場合、会社は従業員代表と36協定を結ばなければなりません。 この36協定では、時間外労働の上限が決まっています。厚労省のサイトを貼っておきますので、詳しくはここを見てみてください。 https://www.mhlw.go.jp/hatarakikata/overtime.html 建設や運送など一部上限にかからない業種もありますが、これ以外の業種で、平均して月45時間以上時間外労働がある状態が恒常化しているならば、法違反を疑っていいと思います。 >最大7日、4日は必ず取って欲しいが、5日、6日と少ない場合は日割計算にて現金支給 >振休制度はなし 労基法上、週に1日、または4週を通して4日の休みが必要となっています。 ですので、最低4日休みがあるのであれば法違反とは言えません。 ただし、先ほど申し上げたように1週間40時間を超える労働に対しては残業代が支払われる必要がありますから、それが支払われない場合は違法です。 >入社半年後に8日付与 (1年以内に消化しなければ抹消) 入社1年半後に8日付与 (以後、ずっと8日の付与で1年以内に消化しなければ抹消) 労基法上問題があります。 有休は、週5日以上働く方の場合、入社後半年のタイミングで10日、1年半で11日…といったかたちで付与されます。厚労省のページを貼っておきますから、詳細はそちらで見てみてください。 https://work-holiday.mhlw.go.jp/kyuuka-sokushin/sp/roudousya.html 先ほどの公休日のお話から、週の勤務日数は5日以上と思われますので、半年時点で8日付与だと、2日不足していることになります。次年度以降も同様に不足していると思われます。よって、違法です。 また、有休の時効は2年です。1年で消滅するというのは不適切な扱いですね。 ちょっといろいろ問題のある企業のようですから、私だったら入社は見合わせるかもしれません。ご参考までに。

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