現実的対応は、 ・勤労学生にマークして提出する で結構ですが、本格的に答えるには、バイト状況を知らねばです。 例えば、 ・今年はそのバイト1本しかしてない場合は、担当者がうまくやってくれます。年末調整は、12月給料額が確定してから本処理をします。その時点で130万円以下なら勤労学生控除を有効として処理するし、超えてれば無効にします。どっちでも担当者任せで結構です。 ・掛け持ち中なら、他のバイト先の支給額は分かりませんので、間違った年末調整処理をしちゃうかもです。その場合は、来年になってから自分で確定申告し、事実に沿った申告書を提出すればOKです。 なんてことで、バイト状況はどうなんでしょうか?
記入するしないは自由ですが、勤労学生に該当する可能性があるのですから、記入するべきです。 130万円を超えなければ、控除を受けれますし、越えたら控除が受けれないというだけのことです。