解決済み
閲覧ありがとうございます。 アルバイト先の社会保険適用義務の有無についての質問です。 私はフリーターで、最低でも週35時間以上出勤しています。 アルバイト先は、・オーナーは個人事業主 ・店舗オープンからは2年8ヶ月程 ・オーナー以外の従業員は私含め3人(プラス繁忙期のみ年に1、2回出勤する人が1人) ・飲食店 です。 勤務して現在1年8ヶ月なのですが、1年半ほど経った時期に社会保険は入れないのかと聞いたところ職場の社会保険はないと言われました。 この条件の場合、職場の社会保険が無いというのは違法かそうで無いか教えていただきたいです。 よろしくお願い致します。
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個人経営の飲食業なら、従業員数に関係なく厚生年金と健康保険の強制適用事務所ではないです。 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/jigyosho/20150518.html
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