教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

閲覧ありがとうございます。 アルバイト先の社会保険適用義務の有無についての質問です。 私はフリーターで、最低でも…

閲覧ありがとうございます。 アルバイト先の社会保険適用義務の有無についての質問です。 私はフリーターで、最低でも週35時間以上出勤しています。 アルバイト先は、・オーナーは個人事業主 ・店舗オープンからは2年8ヶ月程 ・オーナー以外の従業員は私含め3人(プラス繁忙期のみ年に1、2回出勤する人が1人) ・飲食店 です。 勤務して現在1年8ヶ月なのですが、1年半ほど経った時期に社会保険は入れないのかと聞いたところ職場の社会保険はないと言われました。 この条件の場合、職場の社会保険が無いというのは違法かそうで無いか教えていただきたいです。 よろしくお願い致します。

続きを読む

100閲覧

ID非公開さん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    社会保険は国の社会制度なので、一定の条件を満たした事業所とその従業員は当人の意思にかかわらず加入する義務があります。 しかし個人事業所で従業員が常時5人未満は、加入が任意となるため加入対象にならない場合があります。 つまり違法では無いという事です。

    2人が参考になると回答しました

  • 個人事業主で雇われてるのが3人だけなら、 社保加入義務はありません。

    1人が参考になると回答しました

  • 個人経営の飲食業なら、従業員数に関係なく厚生年金と健康保険の強制適用事務所ではないです。 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/jigyosho/20150518.html

    2人が参考になると回答しました

  • 個人事業所(法定16業種以外)は任意適用事業所ですので、違法ではないです。

    2人が参考になると回答しました

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

フリーター(東京都)

求人の検索結果を見る

< 質問に関する求人 >

飲食店(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: アルバイト、フリーター

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる