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研修期間、最低賃金以下で働いていることに気づいたものです。

研修期間、最低賃金以下で働いていることに気づいたものです。神奈川県では、10月から最低賃金が1040円となりました。 私は、去年立ち上げられた会社のカフェに11月からアルバイト形態で雇われています。 最低賃金を調べずに、 研修期間2ヶ月間、時給1020円に承諾してしまい、雇用契約書にサインをしてしまいました。 この場合は、1020円で働くしかないのですかね? また、会社側が都道府県労働局長に減額の申請を行い、許可を得れば、 試用期間中の労働者に対する賃金は、最低賃金の最大20%まで減額することができるとききました。 自分の働いている会社が申請を行なっているのか知る術はありますか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    労働局の許可を得れば、研修中に最賃未満にすることが可能ですが、そもそも2011年以降、許可件数は0なので、こんな許可とっているとこなんて実際問題としてありません。障碍者とかでない限り、減額特例なんて許可おりませんよ。 ●東大法卒「特定社会保険労務士」 http://www.tama5cci.or.jp/hp/yanagida/?p=3112 「試用期間の減額特例は建前としてあるが、許可基準が厳しいため許可されることはない」 ●同じく「特定社会保険労務士」 https://www.calling2-blog.com/h30-toukyo-saichin-985/ 「試用期間の減額特例は制度としてはあるが、許可は下りない」 ●にいがた青年ユニオン代表動画 https://www.youtube.com/watch?v=D3VnNPAGcP0&t=422s 「法律上には規定されているが、現実には下りない」

    2人が参考になると回答しました

  • 最低賃金未満で働く必要はありません。 一般的な企業、働き方で最低賃金減額の特例許可はまず通りません。 試の雇用については、 その事業や職業において一般的に低賃金とする慣行があることが条件で、 カフェのアルバイトにそのようなことはありません。

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    2人が参考になると回答しました

  • 行政と会社との許可なので、労働者が知ることはできないと思います。 実際、20%減額できるのは事実なので、あとは直接聞いてみるしかないですが…

    1人が参考になると回答しました

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