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①有給休暇と看護休暇のことについて ②社会保険と年金のことについて お聞きしたいと思います。 今はパート勤務で…

①有給休暇と看護休暇のことについて ②社会保険と年金のことについて お聞きしたいと思います。 今はパート勤務で4ヶ月目になります。来月12月から正式に正社員として働くことが決まりました。口頭で労働時間と残業代、休日の内容はお聞きしましたが、有給休暇、看護休暇など詳しく聞いてなかったので、確認したところ正社員になってから、半年後がこの会社の決まりだと言われました。 私はパートでもアルバイトでも半年経てば支給されると思っていたのですが、、、 ②正社員になる予定だったので、同じ時間だけ働いてきました。残業は正社員になってからでいいよと言われてましたので、それ以外は1日8時間勤務で月20日前後で4ヶ月間働いてきました。私としては保険も年金も初めからかけてもらえると思っていたのですが、これも私の思い違いなのでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    有給休暇は、入社日から6ヶ月が経過する日までにおいて、全労働日の8割以上出勤した場合はその翌日に付与されます。(労働基準法第39条) 付与日数は1週間の所定労働日によるので、リンク先を見てください。 https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-3.pdf 子の看護休暇については、パートでもとることができます。ただし、労働者代表と労使協定が結ばれている場合は、一部制約があります。 https://manabu.metro.tokyo.lg.jp/part/01_rule/page_04.html 厚生年金と健康保険については、その適用事業所であって、契約上の労働条件が被保険者要件を満たしていたのなら、入社日から被保険者です。事業主による届け出は別の話です。 ただし、パートの契約期間が2ヶ月以内だった場合は、その期間は除きます。この場合は、2ヶ月を経過した日から被保険者です。 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/jigyosho/20150518.html

  • ①について 有給休暇の勤続年数は、雇用形態に関係なく通算します。 今は4ヶ月目ということですので、来年の2月には有給休暇が付与されていなければなりません。 看護休暇というのは子の看護休暇のことでしょうか? 労使協定がなければ、パートでも入社後すぐにもらえるものですし、労使協定があったとしても6ヶ月継続勤務で使えるようになるので、少なくとも来年2月から使えるでしょう。 ②については、専門外のため回答は控えます。

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  • >有給の期間について 基本的には考えている通りでザックリとは当たっています。 >保険も年金も初めからかけてもらえると思っていた こちらは、前提となる条件が色々と有るので、今ある情報で違法かどうか、という判断は難しいです。 ただ、契約ごとで【思っていた】というのはNGです。 必ず書面に明記されている雇用契約書を結んで確認してください。 正直、思い違いかどうか、というのは本人同士しか分かりませんからね。 合法か違法か、という話なら、全体的にブラックに近いグレーゾーンです。 一部は、労基署に駆け込めば確実に勝てるものも有ります。 ただ、そこまで話を大きくすると、会社に対して正面から喧嘩を売った状態に等しくなり、これからお世話になる組織に対して行うのはお勧めできません。 その為、全て会社に確認し、納得できるのなら普通に就職すれば良いですし、納得出来なければ離職する。 現実的にはこの2択しか無いでしょうね。

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