教えて!しごとの先生
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今月から病院の受付でバイトを始めた者です。

今月から病院の受付でバイトを始めた者です。朝8時30分〜夕方の16時まで勤務した際、7時間以上働いたのに休憩が15分程度しか貰えず、別日で朝8時30分〜夜の19時まで勤務した際も15分程度しか休憩が貰えませんでした。 また面接の際週3希望で合格したのですが来月のシフトをみたら週5や週4がありました。 希望休を出さないと全て入れられる感じです。 そしてその病院では最長30分しか休憩が貰えないそうで明らかに法律に反していると思うのですがどうなのでしょうか? また辞めるとなった際に私が勤務先から給料以外でお金を貰えることはありますか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    労働時間が6時間を超えるときは「45分の休憩」が義務付けられています(労基法34条1項)。 不足する時間については、賃金支払い義務が生じます。 応じない場合、賃金未払い(労基法24条)又は休憩時間の不付与として、労基署に労基法違反の申告(104条)をして、病院への指導を求めることができます。 24条違反には「30万円以下の罰金」(120条)、34条違反には「6カ月以下の懲役又は30万円以下の罰金」(119条)という罰則規定もあります。ご参考まで。

  • 6時間超8時間以内の勤務なら最低45分休憩がないと違法です。 8時間超の勤務の場合最低1時間休憩がないと違法です。 もし、45分も休憩できていないのに休憩できていたとして給料引かれてる場合、実際働いたという証拠があれば勝手に引かれた取れてない休憩分の給料を請求できます。 ただ、もとから15分休憩として給料計算されていれば、もらえるものはないですね。

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