解決済み
労働時間が6時間を超えるときは「45分の休憩」が義務付けられています(労基法34条1項)。 不足する時間については、賃金支払い義務が生じます。 応じない場合、賃金未払い(労基法24条)又は休憩時間の不付与として、労基署に労基法違反の申告(104条)をして、病院への指導を求めることができます。 24条違反には「30万円以下の罰金」(120条)、34条違反には「6カ月以下の懲役又は30万円以下の罰金」(119条)という罰則規定もあります。ご参考まで。
6時間超8時間以内の勤務なら最低45分休憩がないと違法です。 8時間超の勤務の場合最低1時間休憩がないと違法です。 もし、45分も休憩できていないのに休憩できていたとして給料引かれてる場合、実際働いたという証拠があれば勝手に引かれた取れてない休憩分の給料を請求できます。 ただ、もとから15分休憩として給料計算されていれば、もらえるものはないですね。