教えて!しごとの先生
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コロナ禍(会社都合)で2022年1月に解雇される者です。 ただ3月から新しい勤務先が既に決まっています。

コロナ禍(会社都合)で2022年1月に解雇される者です。 ただ3月から新しい勤務先が既に決まっています。この場合はハローワークからの「失業手当」「再就職手当」などはもらえないのでしょうか? 詳しい方教えていただけると嬉しいです。

回答(4件)

  • ベストアンサー

    面白い回答があったので笑 会社都合なので、待機期間は7日に短縮されます。よく間違える人が多いのですが、ハローワークに失業申請をして、認定されるまでの期間が7日に短縮されるということです。 認定されると、就活をしてハローワークに報告を上げて失業状態であることと、働く意思があることを報告して、やっと手当が支給されます。 7日待機の人は申請から支給までおおむね1ヵ月ちょっとです。 ただ、再就職手当は受給申請前に内定をもらってないことが条件ですので、難しいかと。

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