教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

残業での割増賃金について質問です。 私の勤務先では1日の労働時間が7.5時間のため、30分残業した場合8時間を超えない…

残業での割増賃金について質問です。 私の勤務先では1日の労働時間が7.5時間のため、30分残業した場合8時間を超えないため残業代は出ますが割増されません。それはいいのですがある日に2時間残業したとしてもその月の残業時間が「0.5×勤務日数」以下の場合その日に8時間超過した1.5時間分も通常の賃金計算になり割増されません。 これは普通なのでしょうか? 学生時代居酒屋で10時〜23時でシフトを入れていた時は8時間超えた部分に関して割増されていたのでそういうものだと思っていました(正社員じゃないからかもしれませんが)。 あまり知識が無いのですが、よろしくお願いいたします。

補足

皆様回答ありがとうございます。 補足なのですが、勤務先ではフレックス制度があり ある日1時間の残業をおこなった場合、別の日の勤務時間を1時間減らすことができます。 そのため残業時間はその月の予定勤務時間(7.5×勤務日数)から足が出た分となるのですが、この制度が原因で長時間勤務時の手当が出ないということでしょうか。 ちなみに、残業は事前に申請しないと残業代が出ない仕様になっています。

続きを読む

103閲覧

ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    >その月の残業時間が「0.5×勤務日数」 例えば勤務日数が20日ならば、0.5×20日=10時間で、1か月の残業時間が10時間未満であれば手当がまったくつかないということですよね。 1日8時間を超えた分は法定労働時間外労働で手当てを加算することが法律で決まっているので、 >8時間超過した1.5時間分も通常の賃金計算になり割増されません。 これは賃金未払いで違法です。 1か月の時間外労働時間を合計して「30分未満切り捨て、30分以上切り上げ」をすることは認められています(「切り捨てだけ」はNG) 上の例でいえば、時間外労働の1か月の合計が9時間25分のときは切り捨てて9時間とすることはできます。 9時間35分のときは10時間になります。(切り捨てて9時間30分とするのはNG) 時間外労働がまったくなかったことにすることはできません。

  • よくわからんローカルルールですね。 法的根拠は何もないと思いますよ。 変形労働時間制やフレックスなど特殊な雇用形態を除いて 一般的には1日8時間、週40時間を超えた労働時間は時間外割増賃金です。 これは法で定めてますので会社の独自ルールよりも優先されます。

    続きを読む

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

残業(東京都)

求人の検索結果を見る

< 質問に関する求人 >

居酒屋(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる