解決済み
失業保険の延長について教えてください。 現在脊椎の病気で傷病手当を受給中です。痛みで仕事が続けられず退職もして引き継ぎ傷病手当を受給しているのですが、失業保険の延長が出来るとネットで調べて出てきました。 書類を申し込み、就労可否証明書の記入を医療機関に申請してくださいとハローワークの方に言われました。 脊椎の痛みはだんだん良くなってきたのですが、現在病気の事で滅入ってしまい精神的な治療も他院で受けており、吐き気や眩暈が酷く日々横になっていることが多くまだ働くことが難しいと思っています。 就労可否証明書には 1.すでに治癒しているので、就労可能である 2.加療中であるが軽作業程度であれば就労可能である 3就労可能な状態ではない という欄があるのですが、完治ではありませんが脊椎の痛みは良くなって来ているので、私は2に当てはまると思うのですが、2に当てはまる場合は延長手続きは出来ないでしょうか?
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傷病手当金と、失業給付は併用しては貰えません。どちらかだけ!になります。 傷病手当金は、休業前に1年以上勤務していれば、退職後も引き続き、トータル1年半になるまでは支給が可能です。 で、その場合、失業給付は受けられませんから、延長手続きをしておく必要があります。 失業給付は、退職日から1年以内に貰い終わる必要があるため、この延長手続きをしておかないと、離職票の有効期限が切れてしまうことになります。 この時に必要な書類は、病状証明書ですね。 なお、失業給付の延長は、「手当が貰える期間が延びる」のではなく、「働ける状態になるまで受給を保留しておくもの」と言う感じなので、延長期間中の失業給付は貰えません。 就労可能証明書で、1、2の場合は、失業給付の手続きが可能にはなりますが、そうなると傷病手当金は貰えません。 病院の先生しだいじゃないでしょうかね。
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