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雇用契約書には、12月31日まで。となっています。 パートです、同じ契約書で10人ほど働いていますが、私だけ呼ばれて契約…

雇用契約書には、12月31日まで。となっています。 パートです、同じ契約書で10人ほど働いていますが、私だけ呼ばれて契約の更新はしないので辞めてくれと言われました。 これは、解雇になるのでしょうか?退職届を出してくれとのことですが、提出したのがいいですか? 提出する必要が無いと判断してますが、どうなんでしょうか? もしも提出する場合、一身上の都合ですか、会社都合退職ですか? 退職届を出さないで、離職票の発行請求することはできますか? 私は、68歳です。

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ID非公開さん

回答(1件)

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    まず、労働者との労働契約を更新しない場合には契約の満了日の30日以上前にその予告をしなければならない。・その契約をこれまでに3回以上更新している、あるいは勤務期間が1年を超えている。・契約の更新がないと明示されていない。  契約期間満了の際も退職願や退職届を出す必要はありません。しかし、契約更新を望んでいた場合と、そうでない場合で失業保険の条件が違ってきます。契約更新を望んでいた場合は、退職届に「契約更新を希望していたが契約期間満了により退職します」など、退職理由を明記して証拠を残しておくことが重要です。 会社都合か自己都合か微妙なケースと思われます、特定理由離職者かも知れません、ハローワークに相談しましょう。離職票は会社に請求すればいいです。

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