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時短勤務の減給について 医療系専門職についています。病院で働いているのですが、9:00-17:30勤務、55分休憩…

時短勤務の減給について 医療系専門職についています。病院で働いているのですが、9:00-17:30勤務、55分休憩のところ95分短縮して6時間労働で週休2日で働いています。減給は基本給や資格手当等から95分間分の時給を減額された給料を支給されています。 賞与は今までと同じく支給されていたのですが、来年度から時短分を累積して欠勤扱いとなり、欠勤した日数分を減額した支給額となるようです。 月給から引かれるのは納得できます。でも賞与から更に引かれるのはなんだか腹落ちしません。ノーワークノーペイはわかります... 月給が減るのはわかりますが、欠勤扱いって...。 減給は15%くらいになりそうで、けっこうな金額です... 私も世の中に疎いのでお門違いな発言をしてるのかもしれません...腹落ちできるような説明を誰かして下さい...

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回答(4件)

  • 不満なら労働組合をつくるしかないです。 労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください!

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  • 時短勤務でしたら給与も賞与も減額になるのが一般的なので、今までもらえていたのがラッキーだったのだと思います。 時短でしたらその分フルタイムの方より評価が勤務時間分下がるのは仕方ないと思います。

  • 賞与って、毎月の給与と違って出さなくてもいいんですよ。 働き、成績など評価に見合う金額を文字通りボーナスとしていただけるモノです。他の人より勤務時間が短いのに、賞与は満額って強欲でしょう。

  • 経理職の者です。 賞与が勤務時間に応じて減額されるとの事ですが通常の対応だと思われます。 約20%の勤務時間を短縮してもらっていて15%のカットならお得です。 賞与は対応期間の仕事に対して支払われるものですから、勤務時間が短いのであれば当然に減額されるのが当然ですよ。

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