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弁護士の成功報酬について 相手方が払えないと分かっていながらも 多額の慰謝料を請求し、 当方が相場額を受け取っ…

弁護士の成功報酬について 相手方が払えないと分かっていながらも 多額の慰謝料を請求し、 当方が相場額を受け取った場合 相手方は弁護士の方に成功報酬として(多額の慰謝料-受け取った慰謝料)×約25% を払わなければならないのでしょうか? 例えば極端な話、 相場なら50万円ほどの慰謝料と 知っていながら、相手に嫌がらせのつもりで 1200万円の慰謝料を請求すれば 相手は1150万円減額できたので、 成功報酬として約300万円(上記の計算) は支払わなければならないのではないか? と考えました。 上記のようなことが可能だと 嫌がらせのつもりで、相手方に多額の慰謝料を請求することで、金銭的に圧迫することができてしまうのではないのでしょうか? 実際のところ、どうなのでしょうか? ご存知の方がいらっしゃいましたら、教えてください。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    請求する側も着手金増えますよ 結果的に依頼人が経済的損失を受けるような依頼は受けない。 もちろん「金はどうでもいい。言われただけ払う」という金持ちもいるでしょうけど、倫理的に弁護士は断るでしょう

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