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社会保険について

社会保険について会社の給料の締め日が20日だったので、12/20で退職しました。 この場合月末より前に退職しているわけですが、保険料などどういう計算になるのでしょうか? 私は月末ではないので給料から引かれないと思っていたのですが、いつも通り引かれているみたいでした。 会社の締め日が関係しているのでしょうか? 正しい情報教えてください。

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    保険料は当月払いと翌月払いがあります。 翌月払いの場合は、雇用初月に保険料の引き落としはなく2ヶ月目から引き落としです。 翌月払いの退職月は、月の途中退職なら1ヶ月分、月末退職なら2ヶ月分保険料が引かれます。 おそらくですが、翌月払いではないでしょうか。

    ID非公開さん

  • 社会保険料は、給与の締日とは関係ありません。 社会保険料は、翌月徴収が普通です。 11月分の給与に対する保険料が12月支給の給与から天引きされます。 12月20日退職なら、12月分の保険料は免除されるので、1月に支給される給与からの天引きはありません。

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  • 前職の会社での保険料は11月分までです。ただ一般に保険料は、翌月徴収というのが原則となっています。

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