教えて!しごとの先生
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  • 解決済み

契約社員です。

契約社員です。今の会社とは1月1日〜12月31日が契約期間、1年更新の契約をしており、2回目の更新が終わった所です。 (以前に質問させて頂いたのですが、「(契約書)渡すの忘れてた!今日中に出さないといけないから書いて!」と言われ、怖くて何も言えずに契約更新してしまいました…。) 次の契約も1年更新で12月満了なのですが、契約満了まで働けず、3ヶ月後を目処に辞めようと思っています。 契約社員が契約途中で辞めると、 ・法律上、損害賠償等こちらに不利益な事はあるのでしょうか? ・失業保険の待機期間は発生してしまうのでしょうか? 契約満了まで働けない理由は、数ヶ月前に産休に入ったベテラン正社員の人の業務の引継+自分の業務もそのまま、新しい人も入らずで業務量が増え、精神的に参ってしまい、心療内科に通い始めたこと。同じタイミングで旦那が単身赴任になり、子育て、家事と仕事の両立が難しくなった事です。上司が怖く、パワハラとまではいきませんが、答えるときに怖くて吃ってしまうようになったり、業務が増えてミスも増え、悪循環なのに人は増えず…という状態からもう解放されたいです。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    民法628条の規定によれば、特別な不可抗力事由以外は一方から契約打ち切りを押し通すことは出来なく、必ず両者の了解事項である必要があります(やつ側も同じ)。 https://partners.en-japan.com/qanda/desc_223 通告を受けたもう一方が「契約不履行だ、損害の補償を」と言える権利も均等で、互いが了解し合えるか紛糾するかの違いは大きいです。 ばたばたした契約であっても、「後が怖いから」との理由で承諾・更新したとしても、後に残るのは更新後の契約条項だけです。どこへどう言い訳しようとも、先に不履行となる通告をした方が不利にならないわけはないので、そのおつもりでまずは退職の打診から…

  • どういう契約を交わしたかによりますが、契約更新しているのに一方的に辞めるとなると、会社側が望めば何らかの不利益は被りますよ

    ID非表示さん

  • いつでも自由に辞められるし、雇用保険の支給要件を満たしていれば、給付されます。

    ID非表示さん

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