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雇用契約、雇用契約書について 勤務約20年 15年前位に雇用契約書(自動更新)にサインし新たに雇用契約書にサイン…

雇用契約、雇用契約書について 勤務約20年 15年前位に雇用契約書(自動更新)にサインし新たに雇用契約書にサインしてと来ました。 休憩時間がありません。わざと休憩時間を入れてない会社です。 そうゆう考え方の会社です ●解雇事由について 業務成績が不良のとき ●その他 雇用期間を更新する条件 業務上必要性があるとき 業務成績が不良の時の件も 20年間会社側から何も指示が無く社員皆で売上を上げてきました(現在も黒字) 社労士と相談しながら作成したらしいのですが 社労士は休憩時間を入れないように、 又、業務上必要が無くなった場合は解雇を進めるのでしょうか? なんか無力な会社で怖くなってきました。 詳しい方、こんな物なんでしょう?

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回答(2件)

  • 休憩時間は6時間を超える場合に必要です。6時間以内であれば必要ありません。 解雇は必要な条件を満たす場合にできます。社労士が入っていることから、必要な場合には解雇ができるようにしてあると考えて良いでしょう。 雇用契約については適時変更や見直しが行われます。最後にサインしたのが15年前位であるなら、確認の意味でも「新しい契約書の方にサインを…」ってくらいは普通のことです。 特に怪しいとか、遺法であるとか、そういったことは無いよう思います。どこの会社でも当たり前に行われていることばかりです。

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  • 休憩時間は6時間以上働いているのなら取らなければならないと法律に明記されています。 解雇についても、雇用者が権利濫用できないように厳しい規定があります。たとえ会社が赤字であっても、正当な手続きを取って、客観的合理性な解雇でないと無効になることが多いです。 あくまで法律に下の就業規則なので、法律に厳守していないと労働基準法違反です。社労士なら、それくらい基本的なこととして分かっていると思いますが、もし不安なら労基署に相談してもいいかと。 会社と社労士が密接な関係なら第三者と呼ぶことはできませんので。

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