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本日、1月13日にアルバイトを即日解雇されました。解雇理由はシフト提出が期日より遅れていたことです。 しかし、1月8日の通勤途中、雪で転けて怪我をしてしまい出勤時間を過ぎてアルバイト先に状況と欠勤の電話をかけました。その際、次にそのような連絡無しに遅れるという行為があったら、もう面倒は見れないと言われました。このアルバイトは長期勤務する予定でしたが、始めたばかりで11月19日〜12月29日の間でしか勤務していません。この場合は解雇予告手当は請求できるのでしょうか。
出勤時間を過ぎてアルバイト先に連絡しました。
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アルバイトと言う事なので有期雇用契約になると思います。 契約期間は何か月ですか? 有期雇用契約の場合、合理的理由や社会通念上認められる理由でない限り 契約期間中には解雇も退職もできません。 今回の解雇理由では合理的理由とも言えず、社会通念上も妥当な理由とは言えません。 解雇予告手当の前に不当解雇の可能性が高いです。 本気で戦う意思があるなら、解雇理由を書面で貰っといたほうがいいです。 不当解雇の決定的な証拠になるので。
どのような契約で入社されたかで、 待遇は異なります。 入社後、労働基準法15条に則った、 労働条件通知書をご覧ください。 貴方が長期を望んでても、 期限付きがあれば、 解雇予告手当ては無いものがあります。
先ずは解雇理由を書面で欲しいと,申し出る事から始めましょう。
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