解決済み
可能性はないと思われます。 労働基準法では、最低時給以上の給与が保証されない完全歩合制は違法となっています。時給換算した時間に見合った給料を保証しないといけないことが決まっているんです。そこで考えられたのが個人事業主との業務委託契約です。雇用ではなく契約なので、契約通りに履行していれば違法にはなりませんし今後禁止になることもないでしょう。
自分で可笑しなこと言ってるのわかってる? まず、店と個人事業主との関係は雇用ではなく契約。歩合なんてないし。 例えば1時間の料金が3000円とする。これはあなたが客から受け取るもの。つまり売り上げ。 その中からあなたは店に対して家賃や備品の使用量、水道光熱費等を支払う。つまり支出。残った金額があなたの手取りとなるわけ。 この計算を店があなたの代わりにやっているだけで、個人事業主として契約したときに交わした契約書の中に盛り込まれているはず。家賃、備品使用量、水道光熱費として1人1時間3000円に対して1500円とするとか。この家賃等が不当に高いというのであれば代理人を立てて交渉するとか、訴訟を起こすとか。嫌なら自分で店出すこと。
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