たとえば、 ① 雇用保険加入中の 「2019年2月1日~2022年1月31日」の「丸3年間休職した」 ② 「2022年1月31日付」で退職した ③ 「2018年2月1日~2019年1月31日」まで 雇用保険に加入している 詳細として、 2018年2月1日~2018年2月28日:勤務日数11日以上有り 2018年3月1日~2018年3月31日:勤務日数11日以上有り 2018年4月1日~2018年4月30日:勤務日数11日以上有り 2018年5月1日~2018年5月31日:勤務日数11日以上有り 2018年6月1日~2018年6月30日:勤務日数11日以上有り 2018年7月1日~2018年7月31日:勤務日数11日以上有り 2018年8月1日~2018年8月31日:勤務日数11日以上有り 2018年9月1日~2018年9月30日:勤務日数11日以上有り 2018年10月1日~2018年10月31日:勤務日数11日以上有り 2018年11月1日~2018年11月30日:勤務日数11日以上有り 2018年12月1日~2018年12月31日:勤務日数11日以上有り 2019年1月1日~2019年1月31日:勤務日数11日以上有り を満たせば、 「被保険者期間:12か月」をクリアし、 「基本手当(失業給付金)」の受給資格があります。
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なりません。受給延長手続きを取ったとしても、3年では手遅れ。
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