解決済み
雇用契約書とは何ですか?私は17歳で22時以降のバイトをしている状態が12月から続きました。何度も上には相談していたのですが中々取り合ってくれず、労働基準法第六章、年少者、第六十一条で訴えたい気持ちが山々です。ですが、訴えるとなると時間とお金がかかると聞いたので警察に相談した所社長に状況確認をするとの事でした。 そして昨日バイトに行った際に雇用契約書やっと出来たから次のシフトで印鑑持ってきてください!って言われました。あまり資料系は詳しくないですが、恐らく働くにあたって大切な資料だと思い、12月から働き2ヶ月遅れてからの契約みたいなことってどうなのかな?と思い質問しました。 これは契約を結んでない状態だから未成年法が無効化になるとかそう言うことなんでしょうか? そもそも、そう言う事は会社で当たり前なことなのでしょうか?
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雇用契約は、労働者が働くことを約し、使用者が賃金支払いを約束した時点で成立します(民法623条)。 雇用契約書の作成は法定要件ではありません。 雇用契約書は、成立した雇用契約の内容を文書で確認するためのものです。 契約書は法定要件ではないため、労基法は使用者に「労働条件明示書」の交付を義務付けています(15条)。 最初に書いたとおり、あなたとバイト先との雇用契約は、12月に成立しています。 ちなみに、相談は警察よりも労基署の方が良かったと思いますよ。 労基法違反に関しては、労基官は司法警察官(102条)なので、逮捕権もあります。
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