解決済み
相談 →どこで行っても問題ありません。 ただし、複数回相談する場合や申告を考えている場合は、行きやすい場所にしておいた方が後々楽です。 申告 →労働基準法違反の疑いがある時の手続きです。原則、管轄の労基署での受付になります。 ただし、今回のように管轄の労基署に行けない事情がある場合は、例外的に別の労基署で受付を行って、管轄の労基署に資料を送付すること(移送)もあります。 助言指導、あっせん →主にパワハラなど民事の分野で争う時の手続きです。申告とは別物で、今回の話にはおそらく関係ありません。 管轄の労働局(雇用環境均等部室)か、その傘下の労基署での受付となります。
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相談だけなら全くどこででも可能です。 要は相談は「話を聞いてアドバイスをする」だけの事でなので、どこでやっても同じなのです労働基準監督署が電話の一本でも会社するなど「動く」ことは一切無いし、記録にすら残しませんので、単に「お話をしにいく」だけですから。 なので、 >ちなみにアルバイトの給料未払いについてです。 ならば、管轄外ならば「へー大変ですね、どんな証拠がありますか?それを持って正式に管轄の労基署に行ってみてくださいね」くらいで終わりです。 これが「労働基準監督署に動いてほしい、なんとかして解決してほしい」などの出来事であれば監督の申告になるので、 「自分の事業場の住所地管轄の労働基準監督署に」、「実名と、所属が分かるもの(名刺など)」と、「法違反はどの証拠や資料や証言など」を携えて、訪ねなかればなりません。
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相談だけなら、自分のことも会社のことも明かさずに相談できるので、どこの監督署ででも可能です ただし、労働基準法などに違反しているので調査を求めたい場合(申告制度)や会社との話し合いを仲介してもらいたい場合等(助言制度やあっせん制度)については、管轄の労働基準監督署や労働局が対応します ですが、要件を満たせば管轄から離れたところにいても、郵送や移送などの手続きで受け付け可能な場合もあります ですから、大阪の監督署での説明は、仮に事業場所在地が東京だとすると、実際に調査指導をするのは東京の監督署ですが、いまの最寄りの大阪の監督署で申告という手続きをして、あとは内部で大阪の監督署から東京の監督署に書類を送って処理してもらうことができます(移送手続き)
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