教えて!しごとの先生
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有休休暇制度が始まったのが2019年。2019年4月から2020年3月までの1年間有休休暇5日取得していないのですが、過…

有休休暇制度が始まったのが2019年。2019年4月から2020年3月までの1年間有休休暇5日取得していないのですが、過去の有休休暇取得義務は訴える事が出来るのでしょうか?その1年は私の職場の従業員ほぼ全員5日とっていません。時効になるのでしょうか。

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回答(1件)

  • >有休休暇制度が始まったのが2019年。 それはないでしょ。有休制度は自分の知る限り30年以上、さらにそれ以前から労働基準法に明記されている事なので2019年以前であろうと有休制度が存在しないのであれば会社が違法行為をしている事になります。 >過去の有休休暇取得義務は訴える事が出来るのでしょうか? 有休取得義務は労働基準法で定められている事なので同法違反として訴える事は可能です。なお罰金(違反対象従業員1人当たり30万円)として納める事になるので従業員が会社のこの違法行為で利益を得る事はありません。

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