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労使協定と雇用契約書の相違 労使協定と雇用契約書に相違がある場合どちらが優先されるのでしょうか? ① 雇用…

労使協定と雇用契約書の相違 労使協定と雇用契約書に相違がある場合どちらが優先されるのでしょうか? ① 雇用契約書において、1月の時間外労働上限は45時間。特別条項無しとなっています。② 労使協定において、1ヶ月99時間までは1.25倍の賃金で良いと定めている。99時間までは1.25倍だと人事より言われました。 ③ 法定休日数を割り込んで労働した場合は、その労働した時間に1.35倍した賃金を払うと言われました。後にこれは労使協定により誤りだったと訂正されました。 ・労使協定と雇用契約書の相違はどちらが優先するのでしょうか? ・法定休日数を割り込んで労働した場合で代替休日がない場合でも賃金は1.25倍になるのでしょうか? 会社に賃金を請求出来るのか判断したいと思っています。 よろしくお願いします。

補足

① 60時間超の時間外労働を何度かしています。 ② 労使協定で時間外の上限を99時間としているようです。書類上で確認しました。 ③ 会社が言うには、99時間までは休日労働も「時間外」なので、99時間を超えるまでは1.25倍で良いとの判断をしているようです。 その為1.35倍で算定した分の給料を返すよう言われています。

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    労使協定とは、36協定のことですか? そもそも、36協定では、上限時間数は何時間ですか。 99時間までという意味が分かりません。 100時間もありなんですか また、大企業であれば、60時間を超えると超えた分は、1.5倍です。 個別の労使間で締結した雇用契約書が一番強いです。 法定休日に割り込むの意味も分かりません。法定休日に出勤した場合は、1.35倍です。

  • 優先順位は 組合加入者 労働基準法>労使協定>就業規則>雇用契約 組合員以外は 労働基準法>就業規則>雇用契約 ただし、雇用契約で就業規則と別の定めをした場合 雇用契約が優先される場合もある(好待遇みたいな場合ですね) 「労使協定において1ヶ月99時間までは1.25倍の賃金で良いと定めている」 これは無効です 中小企業で旧法のままの協定ですね 協定で締結されるのは、休日労働時間を除いた 所定の労働日に法定労働時間を超えた時間の総数を決めるもので 特別条項を用いない場合、月45時間以上の残業になる事はあり得ません (個人の労働時間として休日労働を含め99時間になる事はある) つまり、物理的に不可能です また、60時間を超えた場合、1.5倍の割増賃金が必要で(法定) 代休などの処置をしない限り60時間を超えた場合 1.5倍以上の割増が必要です(罰則あり) 所定に労働日に残業した場合に22時と超えた場合 1.25倍の更に25%増しの1.5倍割増になります 60時間を超える場合は1.75倍の割増賃金ですね この深夜割増時間は22時より翌日出社時間までが対象です 翌日が法定休日の場合は0時までが深夜残業0時以降は休日出勤になります 法定休日に休日労働した場合は 深夜まで及ぶ以外は何時間であっても1.35倍に割増賃金 深夜まで及んだ場合は22時~0時まで1.6倍の割増賃金です 一番認知されていない事は、 45時間を超えた場合、1.25倍の割増賃金では無く 1.25倍以上の割増賃金です(1.25でも違法では無いですけどね) >代替休日がない場合 代休と振替休日で変わってきますが 代休の場合、例えば火曜と日曜を交換して火曜を法定休日とするもので 火曜日が与えられなかった場合は休日労働になります 振替休日は、例えば日曜は1.35倍の割増賃金となり 火曜日が振替休日の場合は法定外の休日扱いと同じになります 労働が免除された日(賃金も発生しない)になり 火曜日に働いた場合は、その週の残業時間に含まれます ですから、法定休日を割り込んだ場合は 残業時間と別に法定休日に働いた時間の1.35倍の割賃金になります >後にこれは労使協定により誤りだったと訂正されました 労使協定が無茶苦茶なので、何を言っているのか皆無の状態ですよ(笑)

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  • ①45時間までしか残業しなくてもいいということを確認する内容だと思いますので、残業しなければいいです。残業してはいけないということではないですから必要に応じて臨機応変に対応すればいいはずです。 ②中小企業においては長時間残業に対する上乗せの割増は施行前です。今現在は25%のみが法定ですが、それを上回る割増率を定めることは構いません。 ③法定休日出勤をすれば割増率は1.35倍です。 ただし振替とすれば割増は発生しません。 ※代休処理では割増が発生します。 労使協定と雇用契約書は目的が異なります。 労使協定は労働基準法の例外を定めた協定です。雇用契約は労働条件を定めた契約です。 ゆえに目的(内容)が異なりますので、どちらが優先されるということはないです。

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