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労働基準法にお詳しい方、 給料の支払いについてです。 月末締め、、、翌々月20日払い、 これは、労働基準法に触れませ…

労働基準法にお詳しい方、 給料の支払いについてです。 月末締め、、、翌々月20日払い、 これは、労働基準法に触れませんか?毎月払いの原則、24条には、 1、賃金は必ず最低でもひと月に1回の支払い 2、一定期日払いの原則 があるようですが、働いた月の2か月後に賃金支払いでは食べて行けない場合も あるのではと感じます。 いかがでしょうか。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    給与の支払いサイクルについては、規制はされていませんので、明確に違法とは言えません。 厚生労働省行動基準局(つまり政府)発行の「労働法コンメンタール」という解説本がありますが、こう書かれています。 「ある月の労働に対する賃金をその月中に支払わなければならないわけではありません。不当に長い期間でない限り、締め日の後、ある程度の期間を経てから支払う定めをすることも差し支えありません。」 この「不当に長い期間」がどれくらいなのかは、これまで判例もないようので、判断の分かれるところです。 あとは、 民法90条の公序良俗規定くらいしか、ないようです。

    1人が参考になると回答しました

  • 正解は他の回答の通りで直ちに違法ではありません。 知恵袋では(他の質問への回答から推察するに)結構詳しい人でも「翌々月だと給与の発生しない月があるから月1回以上に抵触して違法」と平気で間違えた回答をする人がいます。

  • 法律の条文においては、賃金の締切期間及び支払期限については規制されていませんので、毎月1回以上払い、一定期日払いが保証されていれば、締切期間や支払期限は就業規則等を含む労働契約により自由に決定できます。 支払期限については、必ずしもある月の労働に対する賃金をその月中に支払う必要はなく、不当に長い期間でない限り、締切後ある程度の期間を経てから支払う定めをすることも差し支えありません。 この「不当に長い期間」が具体的にどれくらいなのかは明記されていませんので、ご質問のケースは違法とまではいえず、許容範囲であるかと思います。 最初の2ヶ月は給料がない状態なので、ある程度の生活費を用意する必要はありますが、その後は毎月支払われることになるので、食べていけないってことはないと考えられます。 あと、翌々月払いの場合、退職してもその後2か月間は給料が支払われることになります。

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