解決済み
正社員の試用期間で「乙との契約を解除できる」という雇用契約書は適法なんですか?昨日から新卒、正社員採用で中小企業に就職しました。 3ヶ月は試用期間です。 雇用契約書を渡されサインをして提出しました。 ただし文面で気になる点がありました。 「3ヶ月間は試用期間とする。その間、甲(会社)は乙(私)との契約を解除できる」 とありました。カッコ以外は原文そのままです。 これ以外に試用期間に関する文章はありません。 これは試用期間の契約書でよくある文面なんですか? この文面だとすぐクビにできちゃいます、という書き方な気がします。試用期間であってもそれなりの理由がないとクビにできないものだと思っていたのですが。 検索してもこの文面は業務委託や派遣契約ばかり出てきます。 回答、どうぞよろしくお願いします!
雇用契約書を渡される時にポロッと口頭で「向いてるかどうかわからないから試用期間ね」と言われました。 (そもそも試用期間なしで普通に採用されるものと思い込んでいましたがこちらは話がそれるのでまた別の質問にします) 職種はちょっとした技術職です。特に資格はいらないようなものですが向き不向きはあります。なので才能がないならクビかと思いました。 回答していただいたのに大事な情報を後出しにしてしまいすみません…
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正社員の試用期間ですから 合理的理由がある場合、正社員同様解雇できます 解雇する場合は、それなりの手順を踏む必要が有る為 契約解除の形を取るのだと思われます (解雇になった場合、サラリーマンとして次の就職が困難になりますから) この合理的な理由として認められるのは 一般的な正社員の懲戒解雇になる様な場合のみ認められるもので 合理的理由が無い場合は不当な解雇になりますから 「すぐクビにできちゃいます」はありません 「乙との契約を解除できる」旨を明示しなければ 契約解除できないから明示している感じですね 能力不足だけでは解除出来ず、能力不足の理由が必要です 例えば、高卒や大学を卒業せずに中退なのに大学卒と履歴書に書いたとか 資格をもっていないのに、資格欄に所得資格として書かれていたとか その様な履歴書の詐称に繋がる事や 5年以内に暴力団の構成員だったとか 反社・暴力団などと繋がりがあるとか 疾患等により実際は働ける状態に無かったとか 試用期間の始めは来たが、その後来なくなったとか その様な特殊な場合ですね 逆の言い方をすれば、雇用契約の懲戒処分も同じですが 「3ヶ月間は試用期間とする。 その間、甲(会社)は乙(私)との契約を解除できる」 これを書かなければ、何があっても契約解除出来ないのですよ 合理的な理由があっても書かない限りは不当解雇となると言う事です
2人が参考になると回答しました
>正社員の試用期間で「乙との契約を解除できる」という雇用契約書は適法なんですか? 違法じゃないけど、解雇した理由によっては、裁判する価値はあります。 >これは試用期間の契約書でよくある文面なんですか? 普通は無いです。 一般的には、試用期間中だからと言って解雇って難しいです。
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