雇用契約書にて
午前9時から午後6時まで(休憩60分)
※1ヶ月単位の変形労働時間制にもとづき各日の始業終業時刻はシフト表に明記とかいてあるのですが、9:00~18:00と始業終業時刻が書いてあるけれど、※の箇所のシフト表によるとあるのは矛盾を感じてしまいます。
この場合どうよみとるべきなのでしょうか。
例えば9:00~18:00は固定の上での変形労働時間制であるとか、あくまでも目安で基本シフトによってバラバラなのか…
勉強不足でまことお恥ずかしい限りですが、教えていただきたいです。
よろしくお願いします。