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雇用契約書にて 午前9時から午後6時まで(休憩60分) ※1ヶ月単位の変形労働時間制にもとづき各日の始業終業時刻…

雇用契約書にて 午前9時から午後6時まで(休憩60分) ※1ヶ月単位の変形労働時間制にもとづき各日の始業終業時刻はシフト表に明記とかいてあるのですが、9:00~18:00と始業終業時刻が書いてあるけれど、※の箇所のシフト表によるとあるのは矛盾を感じてしまいます。 この場合どうよみとるべきなのでしょうか。 例えば9:00~18:00は固定の上での変形労働時間制であるとか、あくまでも目安で基本シフトによってバラバラなのか… 勉強不足でまことお恥ずかしい限りですが、教えていただきたいです。 よろしくお願いします。

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ID非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    > 1ヶ月単位の変形労働時間制にもとづき各日の始業終業時刻はシフト表に明記 労基法15条、雇用締結時の交付書面、労働契約書、雇入れ通知書で明示する労働条件の表示としては不足となります。とりうる始業終業時刻の全パターンを明記しないと。

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