解決済み
労働基準法の雇用に関連する質問です。 私と妻は今月から食品加工業者(有限会社だけど実質個人商店のような形態)でアルバイト雇用の形で働きはじめました。最初に双方条件を話し合い『夫婦2人同時雇用、火・金曜日AM9:00~15:30、昼休憩1時間、時給900円、給料日払い、雇い主の希望として出来るだけ長期間勤めてほしい』と口頭で取り決めしました。 就業初日、仕事が終わって日払い給料を貰った後、雇い主は「次回から奥さん1人だけでいい」とか「火・金以外に水曜日も来てほしい」とか言い出しこちらが約束が違うと主張したら険悪な雰囲気となりその職場で働く意欲も失せました。 労働基準法を少し調べたところ『労働基準法第15条第1項、「使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。」と規定されています。・・中略・・(1)-(5)は書面の交付により明示しなければなりません。』 とあります。 自分達は上記口頭での約束以外は勿論書面で労働条件等は明示されていません。 上記条文はパート・アルバイト・期限を定めない日払い雇用についても適用されるのでしょうか? また、上記のように雇用主が最初の約束と違う条件を言い出した場合、労働者は即その仕事を辞めることはできますか? 例えば従業員が勝手に即時辞めたことにより雇い主の業務に支障が出て損害賠償などと言い出した場合、その根本的な原因は雇い主が最初の雇用条件と違うことを言ったためなので法的にその辺どうなんでしょうか? よろしくお願い致します。
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自分達は上記口頭での約束以外は勿論書面で労働条件等は明示されていません。 上記条文はパート・アルバイト・期限を定めない日払い雇用についても適用されるのでしょうか? →労働者に雇用形態等の区別はありません。 また、上記のように雇用主が最初の約束と違う条件を言い出した場合、労働者は即その仕事を辞めることはできますか? →そもそも、使用者(雇用主)に義務付けられている労働条件を、あなた方に明示していないのですから、口頭で合意した内容を録音したなどでなければ、当事者以外には、どのような約束であったかすら分からないため、「最初の約束と違う」とも言えません。 民法にて、「契約」は口頭でも成立することになりますが、労働基準法では、契約のうち、特に労働契約については、労働条件の明示を雇用主に義務付けているわけですから、労働条件の明示をしていない時点で、労働契約が成立していないとも言えます。 例えば従業員が勝手に即時辞めたことにより雇い主の業務に支障が出て損害賠償などと言い出した場合、その根本的な原因は雇い主が最初の雇用条件と違うことを言ったためなので法的にその辺どうなんでしょうか? よろしくお願い致します。 →労働条件を明示しなかったという点では、刑事事件として、雇用主に罰金刑が科せられる可能性はあります。 損害賠償ということになれば、民事ですが、そもそもが、両者(労使)が口頭で合意した雇用条件が、どのような内容であったかが争点になることになります。 損害賠償請求というのは、訴えた側である原告が立証責任を負います。 あなた方の言い分が正しく、雇用主側が証拠を持って、立証できないのであれば、勝つことはできません。そこを理解していれば、訴訟を起こされることもないでしょう。
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> 上記条文はパート・アルバイト・期限を定めない日払い雇用についても適用されるのでしょうか? はい。 > また、上記のように雇用主が最初の約束と違う条件を言い出した場合、労働者は即その仕事を辞めることはできますか? はい。 労働基準法第15条に書いてある通りです。
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