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正社員又は契約社員等にて毎月の公休希望等(有給休暇も含みます)がかなり多い場合、(毎月用事等にて2連休~3連休、もしくは…

正社員又は契約社員等にて毎月の公休希望等(有給休暇も含みます)がかなり多い場合、(毎月用事等にて2連休~3連休、もしくはそれ以上の大型連休以上等を取り、しかも指定日が多い、また繁忙期にも平気で)会社を解雇(クビ)とされてしまいますか? 契約社員の場合は次年度の契約更新はされずにそのままサヨナラと言う事になってしまいますか? また、用事等の為に残業、休日出勤等は絶対に一切せず、休みの日に会社から電話が来ても絶対に一切出ず、折り返しの電話も絶対に一切しない場合等も上記の進退問題等に直結してしまいますか? 上記の事等は、入社して間も無い直ぐの試用期間中に上記の様な事があっても、やはり進退問題に直結してしまいますか?(試用期間中に上記の様な事等がかなり多い場合、試用期間を持って解雇、終了、本採用にして貰えなかった等の非情通告等…) 改めて回答宜しくお願い致します!

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    何も問題が起こらなければ問題になることはないはずです。 問題が起きたとき、連絡が取れなかったことを含めて、その対応に不備があれば問題になります。 また問題が起きることを予見できるはずなのに、休暇を取っていればそのことも問題になります。 問題を起せば査定上のマイナス材料になりますし、マイナス評価の契約社員が契約更新をされないことは自明です。

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