教えて!しごとの先生
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とある鉄道会社の乗務員です。 会社から、休憩中にスマホを使用させないと言う命令が全職場に言い渡されました。

とある鉄道会社の乗務員です。 会社から、休憩中にスマホを使用させないと言う命令が全職場に言い渡されました。封筒にスマホを入れ、ハンコを押して封印をして、勤務終了時にその封印を見せると言うやり方です。 乗務員は出社してから拘束時間が長く、休憩時間も長く設定されています。 家族との連絡も取れないため、緊急の連絡やこどものお迎えをしてほしいとか、買い物等の連絡もできないことになります。 会社が休憩時間にそういった制限をするのは犯罪ではないのでしょうか? もし犯罪であれば、会社名を公表して大きな問題にさせたいと考えていますので、どなたか法律に詳しい方、教えてください。

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ID非公開さん

回答(7件)

  • 最近何かと話題の近畿日本鉄道のことですね! 休憩時間の自由な過ごし方は一部制限を課すこともできますが、休憩時間自由利用の原則として労働基準法に定められています。 全時間帯でのスマホ使用禁止は明らかな法令違反と思われます。コンプライアンスのかけらも無い会社ですね。 既に労基や労働組合に相談されているかもしれませんが、それらは巨大組織相手に弱腰になりがちです。 訴訟も検討されたほうが良いと思います。お一人だけで戦うのではなく仲間を募ってみてはいかがでしょうか?同じ不満を持つ人たちはたくさんいると思いますよ! 間違いなく勝てる案件です。 打倒!近鉄!を目指して頑張ってください。応援しています!

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  • 労働基準法に違反すると思われます。 第三十四条 使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。 ② 略 ③ 使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない。 しかし、例外も存在するようです。 労働基準法施行規則 第三十二条 使用者は、法別表第一第四号に掲げる事業又は郵便若しくは信書便の事業に使用される労働者のうち列車、気動車、電車、自動車、船舶又は航空機に乗務する機関手、運転手、操縦士、車掌、列車掛、荷扱手、列車手、給仕、暖冷房乗務員及び電源乗務員(以下単に「乗務員」という。)で長距離にわたり継続して乗務するもの並びに同表第十一号に掲げる事業に使用される労働者で屋内勤務者三十人未満の日本郵便株式会社の営業所(簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三号)第二条に規定する郵便窓口業務を行うものに限る。)において郵便の業務に従事するものについては、法第三十四条の規定にかかわらず、休憩時間を与えないことができる。 ② 使用者は、乗務員で前項の規定に該当しないものについては、その者の従事する業務の性質上、休憩時間を与えることができないと認められる場合において、その勤務中における停車時間、折返しによる待合せ時間その他の時間の合計が法第三十四条第一項に規定する休憩時間に相当するときは、同条の規定にかかわらず、休憩時間を与えないことができる。 第三十三条 法第三十四条第三項の規定は、左の各号の一に該当する労働者については適用しない。 一 警察官、消防吏員、常勤の消防団員、准救急隊員及び児童自立支援施設に勤務する職員で児童と起居をともにする者 二 乳児院、児童養護施設及び障害児入所施設に勤務する職員で児童と起居をともにする者 三 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の三第十一項に規定する居宅訪問型保育事業に使用される労働者のうち、家庭的保育者(同条第九項第一号に規定する家庭的保育者をいう。以下この号において同じ。)として保育を行う者(同一の居宅において、一の児童に対して複数の家庭的保育者が同時に保育を行う場合を除く。) これらから読み取れることは乗務員には34条第一項の休憩時間(いわゆる45分や1時間)を与えなくてもいい。また、休憩時間を自由に過ごすことができない職業(警察官等)ではないと思われます。 つまり休憩時間は原則自由に行動できると思われます。 判例などを調べたところ、職場の規律を保つために一定の制限を加えることさ可能だそうですが、職場外(食事、買物)では制限はできないと思われます。 就業規則の内容が変わるようでしたら労働組合の同意が必要です。 よっぽどの合理的理由があれば十分な周知を行えば同意がなくても変更できます。 会社の思いつきルール笑だったら無視して構いません。 ともかくはっきりさせるには労働基準監督署への相談を行ってください。 1人で不安なら労働組合を活用してください。

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    4人が参考になると回答しました

  • 基本的には、合理的な理由があれば禁止するのはOKです。 恐らく、休憩時間中でも制服きているからという理由なんでしょうけど、休憩室位は良いんじゃないの?って思いますけどね。

    1人が参考になると回答しました

  • 正当な理由があれば規制可能

    1人が参考になると回答しました

    ID非表示さん

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