回答終了
突然、解雇と言われました。解雇理由証明書を書いてもらったら、口頭で受けた説明が書いてなく、初めて聞く事ばかりでした。「私が聞いた事を、社長が言った通りに書いて下さい」、と頼んだら「会社としてはこれが理由、この証明書はあなたが書いてと言う事を書かなくてならないのか!」と言われました。解雇宣言と証明書は違っても良いのでしょうか?
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いきなり、解雇は普通はないです❢会社が、解雇する時は1ヶ月前に予告します!たいていは、事業縮小とか、赤字経営など解雇するらしいです❢
>解雇宣言と証明書は違っても良いのでしょうか? よくありません。 ただし、口頭での説明は、水掛け論にしかなりません。 第三者からすると、解雇理由証明書で判断せざるを得ません。そのために解雇理由証明書を求めるということですから。 よくあることかもしれません。 労働契約法16条に解雇権濫用法理があり、客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当性が認められなければ無効と明文化されています。 客観的に合理的な理由というのは、就業規則の解雇の規定に照らしての解雇7日ということが必要であって、規定にない解雇理由は民事的に認められないことになります。ですから、あとから、就業規則と齟齬がないように解雇理由をあわせるとしているのかもしれません。 ラインやボイスレコーダー等の記録があるのであれば、解雇理由の争点になると思いますし、裁判になると、へんてこな会社という裁判官の心象になるので有利いなると思料します。
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