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基本給が最低賃金を下回ることで生じるメリット・デメリットは何かあるのでしょうか? 現在転職活動中で公共職業安定所にて求…

基本給が最低賃金を下回ることで生じるメリット・デメリットは何かあるのでしょうか? 現在転職活動中で公共職業安定所にて求人を閲覧していたのですが、基本給が最低賃金を下回る求人表がありました。完全月給制ですので賃金・手当で表示される月給(基本給+定額的に支払われる手当)は最低賃金を超えています(固定残業代はなし) ですので違法ではないと思われますが、基本給を最低賃金以下にして手当の支給で最低賃金を超えることに会社側は何かメリットはあるのでしょうか? またこういった労働条件で雇用されることのデメリットはあるのでしょうか? よろしくお願いいたします。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • 【最低賃金の対象となる賃金】 最低賃金の対象となる賃金は、毎月支払われる基本的な賃金です。 具体的には、実際に支払われる賃金から次の賃金を除外したものが最低賃金の対象となります。 (1) 臨時に支払われる賃金(結婚手当など) (2) 1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など) (3) 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など) (4) 所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など) (5) 午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など) (6) 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当 いわゆる所定内給与である基本給プラス諸手当が最低賃金の対象です。 基本給が多い方が昇給とか賞与に関係しますので有利です。

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    ID非公開さん

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