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育休制度について詳しい方お願いします。 国立の看護師をしています。 去年の7月18日に出産しました。 産後8週後か…

育休制度について詳しい方お願いします。 国立の看護師をしています。 去年の7月18日に出産しました。 産後8週後から育児休業制度が 適用になることはわかります。今年の9月中旬から職場復帰が決まっていますが、育児休業給付金は7月まで しか受け取れないんでしょうか? 8月9月は無給ですよねm(_ _)m?

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回答(2件)

  • 勤務先からは何も言われてませんから?? 国立の常勤看護師ということですが、雇用保険加入は間違いないですよね? 育児休業給付金は、1歳のお誕生日の前々日までが支給対象です。 しかし、1歳のお誕生日の時点で復帰の意思があり、保育園にお誕生日月で入園申し込みをしたが入園できなかったという自治体からの通知があれば、育児休業給付金の延長ができます。 復帰が9月と言うことで、保育園には7月入園では申し込まないということであれば、7/17〜は育児休業給付金はでません。 先の方が書かれているのは、パパママプラスですね。1歳時点でタッチ交代で育休に入った方が1歳2ヶ月の前々日までもらえると言うものです。しかしこの場合、お母さんの方が1歳2ヶ月まで利用しようとすると、パパはママより先に育休に入っていなければなりません。3ヶ月だけとっているということで、ママが1歳2ヶ月までというのは無理です。 また、現行の制度では、育休は1回までしかとれません。産後特例というのがパパにはありますが、これは、お母さんの産休中に1回目を取り終えて復帰していれば2回目が取れるというものですが、産休は8週間なので、3ヶ月取られてる時点で2回目の育休はとれません。なので、今回はパパママプラスは該当しないですね。

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  • 非常勤職員で雇用保険の被保険者の育児休業給付であれば回答できます。 雇用保険の育児休業給付の支給は、子が1歳に達する日の前日まで(誕生日の前々日)です。つまり、7月18日出産日でれば、7月16日までです。 ただし、9月中旬が復帰日で、育児介護休業法9条の2のパパママ育休プラスの特殊な例(配偶者がパパ休暇を利用)を利用しているのであれば、法律上の育児休業に該当し、育児休業給付の支給対象となります。(最大1年間)

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