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日月給制の契約社員の賃金について。 求人に応じて面接試験に行った時に次のように説明を受けました。 "土日祝は休日、給…

日月給制の契約社員の賃金について。 求人に応じて面接試験に行った時に次のように説明を受けました。 "土日祝は休日、給料は日月給で固定。19日の月も21日の月も同じ額"とのこと。1時間当たりいくらになるのかなと思い、提示された金額を21日で割り、さらに1日の所定労働時間で割ると都道府県ごとの最低賃金を下回ります。19日の月はセーフです。 この給料の設定は合法でしょうか? 時給換算した時に最低賃金を上回る月と下回る月が混在しても合法でしょうか? 今、面接試験結果を待っている状態です。 よろしくお願いします。 (私は通勤交通費全額支給と賞与年2回に魅力があったので、良く計算しなかったのです。 また、面接時にあまり給料の内容に細く質問するとそれだけでも不採用になりがちと思い、ツッコミませんでした。)

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    月給制には二種類あり「完全月給」と「日給月給」です。 完全月給は、一月単位での給料であり、例え一日でも出勤すれば全額払われます。 日給月給制は、各月毎の所定労働日数を全て出勤すれば、月給として表示されている額が満額支払われます。1日休めば「1/その月の所定労働日数」 が減額されます。 月給の場合は平均を取りますので、平均で下回っていなければ問題ないです。19日と21日が6カ月ずつであれば、平均は20日になりますので、この場合は20日で換算して下回るかどうかです。

  • 日月給とは? 日給月給制の事であれば、1日を計算単位として出勤日数に応じて給与額が決まるので固定と言うのがわかりません。 もしかしたら年間の出勤日数を月割りした平均で月額を計算してるかも。 であれば日当を所定労働時間で割った時給が最低賃金を下回ってるかを計算した方が良いと思います。

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