解決済み
雇い止めとなる要件は、再契約の期待が有るか否かによります 多くの場合、1年以上の雇用期間がある場合や 3回以上(判例では5回以上)の契約更新がある場合 無期と同等の雇用関係にあったとして 労働者に再契約の期待が有るとされ、契約破棄は無効とされます その為、2回目の更新で1年以内ですから 雇用止めとみなされる可能性は低いです >先月二回目の契約更新をしたばかり~ 一方、有期雇用の場合は、双方に期限の利益があります(民法136条) 事業主は期間に労働力を失わない利益(債権)があり その期間、賃金を支払う義務(債務)が生じ 労働者は期間に職を失わず賃金を得られる利益(債権)があり その期間、労働力を提供する義務(債務)が生じます この事から労基法17条では有期雇用契約の途中解約の制限があり 「やむを得ない事由」例えば、会社の破綻、事業場の閉鎖などの場合 必要な補償を行う事により契約解除出来ますし 懲戒解雇に当たる場合、履歴書に詐称が有った場合、犯罪を犯した場合 などの場合も契約解除できます 逆を言えば、特殊な場合以外は、期間の途中で契約の解除は出来ません つまり「検品中にスマホを見ていた」事が懲戒に当たるのであれば 2回目の更新を否定すればよかった話で 2回目の更新後に途中解約する「やむを得ない事由」になりません 3か月を残しての途中契約解除ですから 少なくても休業補償3か月分(実質賃金の5割弱)を補償する必要があり 単純な途中契約解除は出来ません この様な事から、「雇用止め」に該当する可能性は低いですが 「途中契約解除」の観点から不当な契約解除になる可能性が高いです 最寄りの労働基準監督署で相談してください ※時期的に社会保険の範囲拡大が10月から施行されるので 人権費の削減が求められているのだと思われます
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