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お給料の事についてです。 非課税交通費と非課税支給の違いについて。 こんばんは。そしておはようございます。

お給料の事についてです。 非課税交通費と非課税支給の違いについて。 こんばんは。そしておはようございます。25日になりましたのでケータイのひろぎんアプリで給料明細を見てみると非課税交通費と非課税支給の欄にそれぞれ金額が載っていました。 交通費の方は1万円で計算通りです。非課税支給の方には謎の500円が書かれていました。 この500円は何なのでしょうか?1日だけ20分ほど残業した経験がありますがその20分間の残業代を500円としたのでしょうか? でも残業手当は1時間に満たなければ出ないんですよね?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    非課税交通費については、給与規程の交通費上限額までは、フルタイム職員の場合非課税で支給されます。 一方、パートタイムなど交通費支給の規定がない方は、課税交通費支給として、交通費を含む支給額に所得税がかかってきます。こういう違いです。 ご質問の非課税支給という項目ですが、あまり一般的ではありません。「支給」なので、残業代=超過勤務手当は課税対象ですから、20分残業した分というのは、少し違うと思います。 ただ、超過勤務手当として処理せず、日当などの非課税支給分として20分の残業を処理したのであれば、その500円が該当する可能性はありますね。 なお、職場によって違いはありますが、私たちの園では残業は30分刻みで計算しています。なかには15分刻みで計算するところもあります。 20分の残業が思い当たるなら、あまり一般的ではないですが、4000円までは非課税に出来るルールで、その超過勤務分を支給したのかもしれません。 なお、普通は超過勤務も課税対象となります。

  • 残業は課税対象なので、非課税区分には入りません。 社内貯金(財形)や保険など天引きされるものは行っていませんか? こちらは一旦課税されてしまうので、非課税区分に課税額が戻ってくる会社の経理もあります。 交通費も同じく、全所得に入っていましたら、交通費は非課税ですから、所得として課税された分が、非課税区分で戻っている可能性もあります。 会社によってシステムが違うので、先輩や経理の方などに機会があったら伺ってみると良いかも知れません。

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