>失業手当の離職前6ヶ月間の給料についてお教え願います。 給料の控除前の基本給・各手当等で計算ですが、コロナ休業補償助成金を使って休んだ日は日額の8割支給なのですが、休業補償で休んだ日の分は2割減で計算するのでしょうか? 会社から労基法26条(平均賃金の6割以上)に基づいて、日額の8割の賃金が支払われたということですかね。 これは、「適当でないと認めらる場合」に該当し、特別な式で計算されます。 その計算式は、雇用保険の賃金日額の算定の分母からも分子からも除いて計算します。要は、分母からは休業手当の日数を除き、分子からは休業手当の賃金を除きます。 国から直接支払われる支援金については、賃金とは言えないので、特例がなければ、賃金の基礎日数にはカウントされないものと解されます。
とても早いご回答と詳しいご説明ありがとうございました!