残業は業務命令なので、命令された時間内で行う必要があり、それを超える場合には新たに許可が必要です。 上司から30分は休憩を入れなさい、、という命令であれば、その間に何をしていたとしても残業代は発生しません。残業扱いにするにはあらかじめ上司からその時間も仕事をするよう許可をとるか、その時間も仕事をしないと終わらない業務量であることを証明する必要があります。 >これも一般的なのでしょうか? 一般的ではありますが、正確には法令違反です。 ただ、1か月単位であれば30分の切り捨ては合法です。 1日5分で15日間残業すると75分になります。 1時間は残業として支払いが生じますが、端数15分は切り捨てとなります。 ただ、会社によりますが業務開始または帰宅のための準備時間として15分または30分を切り捨てているところは多いです。 また、判例を見てもどこまでを仕事、どこまでを個人的な準備とするかはまちまちです。ただ、こちらも「残業は業務命令のもとに行う」が原則なので、事前に許可を得て(命令を受けて)業務をする必要があり、勝手に行った業務については、その業務をその時間にやらなければいけなかったことを証明する必要があります。
具体例もまじえてわかりやすくご回答いただき、ありがとうございました!
法定労働時間の8時間に達するまでの1時間は「法定内残業」とされ、 割増賃金を支払う必要はありません。 休憩も残業をするために取らせるものです。