解決済み
労働組合が不祥事を起こした場合について 関電工の労働組合多摩支部がキャンプで一般市民に迷惑行為をしたせいで炎上していますが、この責任って誰が取ることになるんでしょう?迷惑行為をしたのは労働組合員、つまり専従でない場合は管理職以下の社員なわけですが では関電工の責任なのかというと、関電工の管理職以上の通常責任を取らなければいけない人々は、そもそも問題を起こした労働組合に入ってもいないし、なんなら労使で対立している関係なわけですよね。 この件で関電工が社長の名前で謝罪文を出すのは、私はちょっとおかしいんじゃないかと思います。 では誰が出すのかと言えば、労働組合の多摩支部支部長ってことになるんでしょうか? それで企画を立案実行した専従者を処罰(これもどういう処罰になるんでしょう・・・? 専従から関電工に戻されて、関電工もクビになる?)するのが通常なんですか? 究極の話、連合の会長をやってる芳野友子さんが謝罪するのが正しい筋道、みたいな話になるんですか? とにかく責任関係がよくわかりません。
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勤務時間外の社員の非違行為について、会社の責任を問うことは出来ません。組合活動中の民事、刑事事件については組合や個人の責任は問うことが出来るので、警察に被害届を提出し、裁判で損害賠償請求すればよいと思います。 連合は産業別労組等の協議会で、会長に加盟労組の組合員が問題を起こしたとしても、その責任を負う能力や権限は与えられていません。大事になれば全国電力関連産業労働組合総連合が持ち帰り、関電工労組に対策を促し、支部長が謝罪して、示談で話を付けるか、刑事と民事両方の裁判になるか、ですね。 他の労組が関電工の不祥事なのに何で関係の無い労組まで、負担させるのかとか、除名しろとか、絶対内輪もめになるので、連合は何もしないでしょうね。
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訴訟(裁判沙汰)にてもなっていれば、「係争中」を理由にノーコメントで済ませたいところです。
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