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36協定についての質問です。 専門職の労働裁量制で 仮に15時に出社したとして 次の日の18時まで働かざるを得…

36協定についての質問です。 専門職の労働裁量制で 仮に15時に出社したとして 次の日の18時まで働かざるを得ない場合は 当然ダメなことでしょうか?仮に8時間ごとに1時間休憩をしっかりとっていた場合でもダメでしょうか?

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    36協定というより、 38条の3の専門業務型裁量労働時間制の労使協定のことですよね。 >次の日の18時まで働かざるを得ない場合は 次の日が法定休日であれば、みなしの適用がないので、法定休日労働になりますね。この場合は午前0時間から法定の割増賃金の支払いが必要となります。 >当然ダメなことでしょうか? みなし時間を大幅に超えていると思うので好ましくはないですね。 しかし、労使協定の範囲内で本人の業務遂行の手段、時間配分の決定で実施しているのであれば、当然駄目とまでは言えません。ただし、過重労働の観点からは問題があります。 >仮に8時間ごとに1時間休憩をしっかりとっていた場合でもダメでしょうか? 労働基準法第34条の規定により、みなし労働時間が6時間を超え8時間までであれば45分以上、8時間を超える場合には1時間以上の休憩時間を与えなければなりません。 ただし、対象労働者に所定の休憩時間を指示することは労働時間の配分についての指示となりますので、可能な限り所定の時間に休むようにさせ、その時間に休めなければ別の時間帯に休憩をとるようにさせる必要があります。

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