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有給休暇について教えてください 私は1年間の契約社員として入社しました 入社半年後に10日付与されました 次回の更…

有給休暇について教えてください 私は1年間の契約社員として入社しました 入社半年後に10日付与されました 次回の更新はないと思い10日消化しました。最終日に、次回の契約をお願いしたいと上司から言われ、予定があるので3日からでよければ更新したいと申し出しました。 契約日から半年後に10日付与されました。 同じ会社で雇用契約が続いていれば、1.5年後に11日付与ではないのでしょうか? 契約書を確認したら、1日からではなく、3日からになってました。 有給休暇は半年後の10日付与と記載されています。 これは、正解ですか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    質問文自体がわかりづらいですが 更新時に契約が一度切れているのかと思います。 有給休暇の根拠となる労働基準法から(抜粋) (年次有給休暇) 第三十九条 使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。 ② 使用者は、一年六箇月以上継続勤務した労働者に対しては、雇入れの日から起算して六箇月を超えて継続勤務する日(以下「六箇月経過日」という。)から起算した継続勤務年数一年ごとに、前項の日数に、次の表の上欄に掲げる六箇月経過日から起算した継続勤務年数の区分に応じ同表の下欄に掲げる労働日を加算した有給休暇を与えなければならない。 このケースだと労働基準法の 『使用者は、一年六箇月以上継続勤務した労働者に対しては、』という部分が肝になるかと思います。 まず、有給休暇はあくまで継続勤務が原則です。要するに継続的な雇用があり長期休暇をしていない(自社の就業規則参照)場合に1年毎に有給休暇の日数は増えていきます。 >最終日に、次回の契約をお願いしたいと上司から言われ、予定があるので3日からでよければ更新したいと申し出しました。 この部分が10日になるか11日になるかの分かれ目かと思います。 『契約書を確認したら、1日からではなく、3日からになってました。』となっているのであれば一度、月末に契約が切れていて3日後に契約していることになり労働契約書上では継続勤務にはなりません。 なので、上記、労働基準法と照らしても違法性はありません。 また、この場合、質問者さんの伝え方に問題があると考えます。 『最終日に、次回の契約をお願いしたいと上司から言われ、予定があるので3日からでよければ更新したいと申し出しました。』 この言い方だと契約するけど3日から契約します。言っているのです。 更新する日(3日)まで指定していますからね。 なので、会社にも落ち度はないかと思います。 継続勤務にしたいなら 『更新したいですが更新後の最初の3日間は休暇でお願いしたいです。』 と言ってきちんと継続契約後に休暇を取ることを伝えて休暇にしていれば継続勤務になりました。 この状況で契約書上で更新日が3日からだと違法になりますからね。 今回の件は質問者さんの契約社員の継続契約時の伝え方に問題があり有給休暇が減ってしまったのかと思われます。 過去に労働問題で労働監督署や労働局を納得させて動かしたことがある者からでした。 追記 >一旦契約が切れて空白期間があっても、その後に改めて雇用することが約束されているときは雇用が継続されているものとされます この部分を少し調べてみました。 調べていくと労働契約の空白期間が存在しても年次有給休暇を付与すべきとされた裁判例がありました。 https://www.tenma-lo.jp/case/labor-problem/working-conditions/working-conditions01/1977 上記にこのような解説が存在しています。 契約期間が空いていたとしても、その意味(本件のように会社側の都合により空白期間があるに過ぎないのかどうか)、契約が反復継続していたかどうか、契約期間の長さ、次の契約の締結の蓋然性等を検討して、実態として勤務が継続しているかどうかを判断基準として下さい。 とあります。 なので、今回は会社都合ではなく労働者都合により労働契約を一度解除しているのでやはり10日になるかと思われます。 下記にサイトゆ継続勤務の行政解釈があります。 この行政解釈に今回の状況が当てはまらないのでやはり10日になるかと思います。 https://www.asahi-net.or.jp/~RB1s-WKT/qa3135.htm

  • 一旦契約が切れて空白期間があっても、その後に改めて雇用することが退職前から約束されているときは雇用が継続されているものとされます したがって質問者さんの認識が正しいです

  • 正解・不正解の問題ではなく、労基法39条の規定から検討すべきものです。 雇用契約が翌月の「1日付」で、就労日が「3日以降」とする契約であれば、雇用は継続しているので、あなたの主張通り「11日」になります。 今回のケースでは、一旦月末に雇用契約が終了し、翌月3日に新たな雇用契約が締結されたので、「継続勤務」ではないため、「10日付与」は、労基法通りと考えます。

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