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社会保険労務士 の試験勉強について 現在社労士の資格取得を目指し勉強をしております。

社会保険労務士 の試験勉強について 現在社労士の資格取得を目指し勉強をしております。雇用被保険者の有無の判断に係る所定労働時間の算定に関する記述のうち、誤っているものはどれか、という問題の選択肢内 C 1週間の所定労働時間の算定に当たって、4週5休制等の週休2日制当1週間の所定労働時間が短期的かつ周期的に変動し、通常の週の所定労働時間が一通りでないとき、1週間の所定労働時間はそれらの加重平均により算定された時間とする。 とテキストに記載があるのですが これは具体的にどのようなことなのでしょうか? わかりやすく訳していただけるとありがたいです。 また、 都道府県の長が、当該都道府県の事業に雇用される者について…という問題文にある都道府県の事業とは具体的にどのような事業があてはまるのでしょうか? よろしくお願いいたします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    「なお、4 週5 休制等の週休2 日制等1 週間の所定労働時間が短期的かつ周期的に変動し、通常の週の所定労働時間が一通りでないときは、1 週間の所定労働時間は、それらの平均(加重平均)により算定された時間とし」 (行政手引20303) 毎週の労働時間は差があるが、周期的に繰り返すという場合は平均をとるという意味です。例えば4週5休だと4週間で一周期ですから4週間の平均をとって一週間の労働時間とするということです。どうして加算平均(算術平均)ではなく加重平均という言葉を使っているかですが、たぶん、4週間のうち1週だけ8時間×5日=40時間で他の3週が6時間×6日=36時間という場合、(40+36)/2ではなく(40+36×3)/4で計算しろ(当たり前ですが)ということだと思います。 「都道府県の事業とは具体的にどのような事業」 都道府県で働く常勤の地方公務員です。地方公務員は退職手当を受給できるので雇用保険には加入しない。この場合雇用保険の給付以上の退職手当が受給できることを、都道府県知事が申請して厚労大臣の許可をとることが必要です。(雇用保険法施行規則4条、5条)

  • 前段は例えば所定労働日が完全に1日おきで6時間労働だと週3×6時間=18時間の週と週4×6時間=24時間の週が交互に発生するので平均して判断しますという意味です。 後段は社労士試験のための勉強ということなら具体的な事業は問題文に出てくることはないのでこのまま覚えて興味があれば合格後に調べれば良いです。

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