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もしも法改正により、解雇の4つの要件が 1.人員整理の必要性 2.解雇回避努力義務の履行 3.被解雇者選定の合理性 …

もしも法改正により、解雇の4つの要件が 1.人員整理の必要性 2.解雇回避努力義務の履行 3.被解雇者選定の合理性  4.解雇手続の妥当性 から1.解雇賠償金として、(70-被解雇者の年齢)×500万円+3000万円を解雇前に全額支給する事 2.被解雇者が次の就職先の会社の内定を保持している事(被解雇者か自力で取得したものに限る) 3.次の会社に移る前日まで雇用を継続すること 4.被解雇者やその親族全員から解雇の許可を事前に取得する事(認知症など認知機能・知覚機能に異常がある人は除く) に全面的に変更されるとどうなると思いますか?ただし以下の条件です。 犯すと労働法違反で逮捕・起訴・企業名公表される。なお、適当な理由を付けて別の種類の解雇にするのを防ぐため、全種類の解雇の条件をこの4要件にする。また、退職勧奨も違法にする。 この法改正により失業率・就職浪人・非正規雇用が増えるのを防ぐため、先述3つのいずれかに当てはまる人一人あたり1000円を「格差税」として全企業から徴収する。(ただし、正社員として仕事している人が、副業として休日に非正規雇用の職を持つ場合は除く。)

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    お書きの要件は整理解雇の4要件と言って、銭底つきかける企業に、事業縮小してなんとか継続可能性があるなら、縮小にあたってあぶれる人員の整理をみためた判例法です。 それを立法で修正するなら、金ある企業がデッドラインを設けなければならず、倒産する必要のない企業を即倒産に追い込むことになります。 解雇はなにも整理解雇のみならず、整理するいとまもなく倒産は即全員クビなのだし、辞めさせたいクビだって当然あるわけです。それと整理解雇要件とを一緒に論じること自体、無理があります。なお辞めさせたいクビについては、法制化される兆しがありますので、アンテナ張っておられるといいでしょう。

  • 雇用が委縮して減少、店舗の無人化や徹底した機械化、雇用関係にはない業務委託契約の増加促進になるかと思います。

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