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契約社員に「契約を更新するつもりはない」と告げると、次の日から来なくなり後日、急な解雇なので解雇予告手当を払うように要求…

契約社員に「契約を更新するつもりはない」と告げると、次の日から来なくなり後日、急な解雇なので解雇予告手当を払うように要求されました。これは支払う必要はありますでしょうか?わかりにくい質問かと思いますが、知っている方がいましたらご教授お願い致します。 私は機械設計会社の代表をさせてもらっているものです。 (十数名と少ない規模ではありますが) 以下に詳しく内容を書きます。 4月末 ハローワークからの紹介を受け、面接を行う。(当時ハローワークには月給17万円の正社員の応募しかしていませんでした)本人から就業時間である8時半~17時までの勤務が難しいということなので、昼からの勤務にできないか?と持ち掛けられ、では初めは時給1000円で13時から17時までの4時間で仕事を覚えていってみる?と提案。本人も頑張ってみる。ということなので5月9日から勤務してもらうことになりました。将来的に正社員になるのはやってみないとわからない。この仕事に対する熱意 5月9日~6月中旬 積極的な姿勢を見せるも、物覚えはよくなく、教える側も苦労があった。 6月末頃 本人からお金に困っているので時給をあげてくれ。と言われたので「それは難しい。勤務時間を延ばしてみては?その先には正規雇用の可能性もあるし、そうすれば諸手当等の待遇はできるよ」と提案してみる。本人は頑張ってみる。と承諾。 翌日、朝からの勤務はつらい。近くに社宅を用意してくれと頼まれる→それはできない。と伝える。 7月上旬 正規雇用に向けて8時半~17時の勤務にしてもらう。本人の要望で労働通知書を渡す。当時7月~8月末までの内容だった。 7月中旬 契約期間が8月末だと長いので7月末に一度契約を見直さないか?と提案。 早く昇給してくれるならありがたい。今以上に頑張ってみる。と本人も承諾してくれる。労働通知書を7月末に改める。その後、業務態度がより悪くなり、遅刻もするようになる。注意するも改善せず。 7月21日 勤務態度の改善が見られないので本人に契約を更新・または正規雇用にするつもりはないと伝える。月末までは契約が残っているので、できる仕事は用意する。と伝えると、本人から、来ても意味ないからこない。給与に関しては会社にまかせる。と言われたので、こちらもそれを承諾。 7月26日 労働局から電話があり、「本人が解雇されたから解雇予告手当を要求している」と言われる。こちらの言い分を話すと、労働局の方から、本人は時給1300円と言っていたのに。無理やり朝からの勤務にされた。いきなり解雇を言われショックを受けた。等話している。と言われました。こちらの言い分を通すのも良し、向こうの要求に答えるのも良し、あくまで労働局は間に入っただけ。とのことでした。 弊社としても、働き方が変わるたびにサインをもらっておけば。。。などの反省点はあります。長々と申し訳ございませんが、よろしくお願い致します。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    会社にも落ち度はありますが、労働基準法第20条に規定されている論点を解雇予告手当に絞れば支払いの義務はありません。 契約期間途中での解雇ではなく、契約期間満了で更新しないことは解雇とは別の概念だからです。 3回以上の契約更新後、又は1年超の継続勤務実績がある人について契約更新しない場合には「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」により30日以上前の通知が必要ですが(今回は3回以上の契約更新と解釈できる余地あり)、これに違反したとしても上述の通り解雇とは別の概念なので、労働基準法第20条が適用されて解雇予告手当の支払い義務が発生する訳ではありません。 正社員しか募集していないところに昼から働きたいと応募してきて採用したり、能力が低いのに正社員転換をちらつかせたりという点は悪手を打ったと思います。

  • 「質問を見た限りは、相手側の視点で見た限り。 「更新しない」旨、口頭で告知したのであれば、相手側は「解雇予告手当の対象の解雇通知」と、判断した模様で、労働基準監督署に相談したのが、質問日の模様である。 もし、何も対策しないのであれば、相手側は労働者側から労働問題が比較的強い弁護士さんを、代理人弁護士として雇って、例えば①「解雇予告手当を、期日迄の支払いを請求するが、もし払わないなら地裁での民事訴訟により請求するので、認めるなら長期化してでも争う」的な内容の通知書を、郵便局の内容証明(配達証明付きの一般書留)扱いで、作成して郵送して来る可能性ある。 (この部分、相手側が労働組合に加入したら、労働組合扱いとして委員長と労働組合の顧問弁護士から同様の通知書が、顧問弁護士は相手側の代理人弁護士の場合ありだが、作成して郵送で通知する可能性ある。 なので、会社側から労働問題が比較的強い弁護士さんに法律相談して、助言を仰ぐ必要ありだが、話さえ合えばなら、代理人弁護士として雇って、サポートして貰う必要あり (何かしら、普段から会って会話する知合いの弁護士さん、居ればなら尚良い)」と、私も見てます。 (①の部分、地裁で法的手段を取られると、「同業者や銀行等の取引先から、取引打ち切りにされる等、業務的に不利になり易くて、弁護士費用等の裁判費用は別で、請求額の約半分か全額の支払いしないと、最悪は最低で約10年~約20年等の比較的長期化で一生は争われ易くて、倒産等で廃業となり易い」との事。)

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  • 1円だけ支払う必要はあります。

  • 文章を拝見する限りですと、私なら支払いません。 そもそも「解雇」ではありません。 いわゆる「雇止め」ということになります。 1点気になることは「労働通知書を7月末に改める。7月21日に雇止めの宣告」というところです。 本人から請求があればそれなりに対応せざるを得ません。(払わなくて良いですが) 最終的には本人が裁判してこない限り、支払い義務があるかどうかはわかりません。 *行政はこれ以上何も言ってこないと思われます。後は当事者同士の問題です。

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