500kW以上の事業所の場合は、電気工事士の所掌範囲外なので、電気工事士の免状を持っていても作業できません。 なお、500kW以上の事業所は電気主任技術者の管理・監督の下で作業することになるため、電気主任技術者が認めれば電気工事士の資格を持たない者でも作業はできますが、何かあった時の責任は当該電気主任技術者になることから、普通は電気工事士の免状取得者又は同等以上の実務経験を有するものしか作業を認められないでしょうね。
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