解決済み
労働条件について詳しい方お願いします。月の休日が8日です。 例えば、普通の休みを7日とって、1日を有給にして 全部で月8日にしても労働基準的には大丈夫なんでしょうか? 無給休暇で8日とらないとダメなんですか? みなし残業を労働基準に指摘されたらしくな無くなり 残業代を出すようになったので・・・・ 残業したくないので一日有休にして補填出来ればと思ったのですが・・・・
?? 公休日8日のうち1日を有給にということ? 有給休暇は 法律上 給与がもらえる休みではなくて 労働免除権利ですので 労働義務が本来無い日には使用は出来ません。
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