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アルバイトやパートや派遣社員は、忌引き休暇がないのが普通ですか? もし身内の不幸で休んだ場合は給料が引かれるだ…

アルバイトやパートや派遣社員は、忌引き休暇がないのが普通ですか? もし身内の不幸で休んだ場合は給料が引かれるだけですか? 正社員でも忌引き休暇がない企業は多いですか?そもそも忌引き休暇は法律では任意の休暇でしょうか? 正社員のみが義務で、アルバイトやパートや派遣社員は任意でしょうか?

補足

有給は数日前に届け出をしないと取得できないため、身内の不幸だと突然休むようになるため、有給はもらえずに欠勤扱いになるのが一般的ではないですか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    うちの会社もそうです!有給休暇を使える人は使う場合もあります。忌引きの扱いは会社に委ねられていますよ。

    2人が参考になると回答しました

  • 忌引休暇は法令で義務付けられているわけではありません。あくまで会社が独自で定めるものです。 会社が定めていないのであれば、有給休暇を取得するしかありません。 なにも正社員だけが義務化されているわけではありません。法令では忌引休暇自体義務ではありません。 正社員とパートやアルバイトでは待遇をかえているということはありえないことではありません。 ノーワークノーペイであり、忌引であれ、労務提供しないのであれば賃金が発生しないのがあたりまえです。 補足 おっしゃる通り、有給休暇は事前申請でなければならず、当日であればたとえ始業時間前であっても当該労働日に突入しているため事前申請にはなりません。だから当日の有給休暇への振り替えは労働者が当然のごとく権利としてもっているわけではないということです。ですので、当日申請では有給休暇処理をしないと会社がいうなら、無給となります。 不幸なできごとではあっても、ありていにいえば、会社の知ったことではないということです。 所定労働時間に労務提供できないわけですから、労働契約の債務不履行ではありますが、正当事由がありますから、欠勤ではありますが承認欠勤となります。承認欠勤なら、無給の忌引休暇をもらったのと同じ効果があります。無給なら意味がないように思えるかもしれませんが、労働契約の債務不履行には問わないということで、不承認欠勤とは大きく異なります。 有給(賃金を支払う)の忌引休暇を制度として設けていなくても、結果として無給の忌引休暇を与えている会社は少なくありjません。

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