解決済み
同じ意味です。年次有給休暇は、その年度内に付与された有給休暇を言います。有給休暇は、年次有給休暇と繰り越した有給休暇を合算したものという人も居ますが、同じようなものですから、区別する必要はないでしょう。
「年次有給休暇」と言えば労働基準法第39条(年次有給休暇)の規定による年次有給休暇です。所謂「法定の(最低基準の)有給休暇」を言います。 「有給休暇」と言った場合には、労働基準法上の年次有給休暇に限られず、例えば会社が任意に有給の休暇を与える時の休暇も含みます。「法定外の有給休暇を含む」と言うことです。例えば「夏季休暇」と言って有給の休日を与えていると有給休暇になります。
労働基準法39条の年次有給休暇を略して有給休暇と呼ぶ人が多いというだけのことです。 もっと略せば年休ですが、有給とか有休と略す人もいます。有給だと無給の対語だし、有休は無休の対語なので、誤解を生む元なので、私は年休と略すべきだと考えています。
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