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社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させる 強行手段(相談よりも指導が優先)を教えてください。 ○労働時間などの…

社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させる 強行手段(相談よりも指導が優先)を教えてください。 ○労働時間などの要件は満たしています。 (週5日・フルタイム)○職場に相談しても応じません。

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    >社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させる強行手段(相談よりも指導が優先)を教えてください。 労働時間などの要件は満たしています。(週5日・フルタイム) とすれば、加入条件は満たしていますね。 ただ、そこは法人事業所ですか。 個人事業主ということはありませんか。 個人事業主であれば5人未満であれば、加入義務がないですから。 法人事業所であれば、加入義務がありますね。 そもそもあなたの立場はどういうものですか。 正社員ではないのですか。 雇用期間の定めはあるのですか。 フルタイムだということですから、雇用期間の定めがないのであれば、仮にパートだと会社側が主張してもこれは正社員ですよ。少なくとも社会保険的には正社員の扱いでなければなりません。 そもそも雇用保険は加入しているのですか。 これらの疑問にも補足してください。 >職場に相談しても応じません。 応じないとはどういう返答なのでしょうか。 法律に違反していることを承知で言っているのでしょうか。 これは日本年金機構の年金事務所にまずは通報しましょう。 そのうえで労働局にも相談してみましょう。 労働局のあっせんを申し立ててみるのも考えられます。 そこまで来ると加入せざるを得なくなるでしょう。

  • おチカラに成りたいのは山々なのですが、 2016年10月から「すべてのパート・アルバイトにも厚生年金の強制加入」 とはなるのですが、対象会社の拡大 ① 2016年度からの対象企業は、従業員501人以上の会社 ② 2019年(3年以内に拡大と規定されている)からは、 301人以上の会社 なので、小さすぎる会社の場合はチョット難しいですよね。 他の回答者さん、がんばって下さい。

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  • 日本年金機構(つまり、事業所の所在地を管轄する年金事務所)です。 健康保険法51Ⅰ・204Ⅰ⑤、厚生年金保険法31Ⅰ・100の4Ⅰ⑨参照

  • 社会保険に加入しないのは監督署にいってもダメでしょうね。 年金事務所に残業代払わせろというのと同じでしょう。 年金事務所も昔は今の時期は算定届で忙しかったんですが、 今は事務センターで一括でやってるので、、未加入事業所には 積極対応しますよ、専門の役所で相談してください

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