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長文【基本給減額➩基本給で減額分、今までなかった手当追加➩手取りは一緒】 一年前、何の通達もなくいきなり基本給…

長文【基本給減額➩基本給で減額分、今までなかった手当追加➩手取りは一緒】 一年前、何の通達もなくいきなり基本給が2万ちょっと減っていました。たまたま住民税が上がり、手取りが下がっていたので以前の給与明細と見比べたところ 基本給が減額されており、代わりにいままでついていなかった【役職手当】というものが 減った分の金額plusされていました。 毎月給与明細を確認はしますが、総支給額と手取り金額しか確認していませんでしたので、 このタイミングで住民税が上がらなかったら気づかなかったかもしれない事例で 大変恐怖を感じました。 基本給が減った理由と、役職についての説明や通達等はなかったのに 役職手当がついたことを上司に聞きました。 すると『特に役職はないよ』『総支給額はかわりないでしょ?だったら問題ない』『事務処理がそうした方がいいんじゃないかな?詳しくはわからないから経理の人に聞いて』 という返答しかありませんでした。 経理の人に聞くと『そうしてって上から言われたからそうしただけだから私はよくわからない』 と言われました。 腑に落ちないまま一年が過ぎましたが、いくら時がたってもやっぱり気になって気持ち悪いです。 この時に労働基準監督署へ行き、企業にとってのメリット、と私自身のデメリットを聞きましたが、 私の会社は退職金もなければボーナスもありません。退職金・ボーナスは基本給からの計算になることは知っておりましたが無いので特に影響はないので、なぜそうしたのかわからないという返答でした。 とくに規約違反でもないとの返答でした。 ただ、何も音沙汰なしに基本給の減額があったということで 民事裁判することはできるけど・・・・違法かという話になるとまた別問題という反応でした。 一年間で基本給の差額は30万ほどになりますが、その分手当で賄われているため今のところ損はしていません。 しかし、企業と私の間でのメリット・デメリットが無いとわざわざ今までの給与形態を変更する必要はないはずという思いがありますので、その理由がわからず気持ち悪いです。 個人的にいろいろ調べてみました。 ①基本給の勝手な減額、通達が無かったことは違法というコメント等を多々拝見 ②給料の一方的な減額が違法と明記されている法律が無いというコメントも見た ③企業側にかかる税金として、基本給には税金がかかり、手当には税金がかからないから 税金を減らそうとして基本給を減額し、その分手当に当てはめたのか? ④基本給を業績悪化で減らすことは難しいが、手当はあくまで手当なので、企業側が一方的に なくすことが出来る。したがって、今まで基本給として支払われていた2~3万は支払保証されていた 対象から、いつでも減らすことのできる給料に変わった(給料の減るリスクが増えた)という感覚 ⑤今後有給休暇の取得を検討しているが、有給休暇中に支払われる給料が変わってくるのではないかという懸念。 上記5点が今現在知りたい内容となっています。 自分の会社に給料関係でことごとく裏切られてきましたし、 騙されている社員等を多々見てきておりますので、まったく信用が無く、何か企んでいるのではないかという気持ちしかありませんので、気持ち悪いというか怖いというかという感じの感覚です。 無知なのでいろいろ教えてください。宜しくお願い致します!!

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    ①②基本給であろうが各種手当であろうが、労働条件の変更は当該従業員の同意なしに行うことはできません。 事前に何の話もなく労働条件の変更がなされたのですから、会社は労働契約違反になります。 「一方的な減額が違法と明記されている法律がない」ことはありません。 労働契約法第8条で「労働者及び使用者は、その合意により、労働契約の内容である労働条件を変更することができる」と明記されています。 ③基本給であれ各種手当であれ、給与として支払うものは全て課税されます。 課税されないのは一部の通勤手当のみです。 ④①、②の回答とかぶりますが、基本給であろうが各種手当であろうが、労働条件において「支給する」としたものを勝手に支給しない(或いは減額する)と変更するのは労働契約違反です。 ⑤有給休暇の賃金は「通常賃金」「平均賃金」「標準報酬日額(労使協定の締結が必要)」のいずれかです。 上記のどれを適用しているかは企業によります。 いずれにしても、「基本給のみ」ということはあり得ません。

  • ①完全に不当ですね。こういう場合は事前に説明が必要です。 ②一歩的な減給は違法です。 ③ここはよくわからないですのです。場合によります。交通費などは税金かかりませんが所得とみなされるものは所得税はかかります。 ③これは、違法ではありませんが不当です ④有給休暇で支払いが変わることは通常ありません。残業が異常に多いなら話は違ってきますが、本来有給休暇は給料が引かれない休暇です。 これらのことを改善するには会社に労働組合をつくることです。労働組合は二人からつくることができますし、外部の個人加盟労働組合にも加入できます。 改善するには会社に労働組合をつくることです。労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで労働相談ホットラインと検索してフリーダイアルで電話相談してみてください。 労働組合なき職場は働くものは救われることはありません

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